軽油引取税の当分の間税率(旧暫定税率)につきましては、2月20日閣議決定された地方税法等の一部を改正する法律案において、2026年4月1日に廃止することとされています。
これに伴い、総務省では同日の2月20日付けにて、軽油引取税の特別徴収義務者が他の販売業者との間で軽油の「委託販売契約」を結んでいる場合における課税上の取扱いについて整理した通知文書を各都道府県税担当課宛に発出いたしました。
当該通知文書の発出を受けて、全石連では、委託販売契約を結ぶ販売業者及び特別徴収義務者のそれぞれが行う所定の事務手続きに関する「Q&A」を、経済産業省資源エネルギー庁燃料流通政策室との協議を経て作成いたしました。
なお、このQ&Aにつきましては、総務省を通じて各都道府県税事務所にも送付されることとなっており、併せて、Q&Aを解説した動画を全石連のホームページ『石油広場』にアップしておりますので、添付ファイルをご覧頂くか下記アドレスより石油広場のHPよりご確認下さい。
※石油広場HP:https://www.zensekiren.or.jp/